- ふるさと納税って何?
- 寄付した金額が戻るってどういう事?
- 寄付した金額はいつ戻ってくるの?
- いくら戻ってくるの?
- 確定申告っていらなくなったんじゃ?
- とある家の例
1. ふるさと納税って何?
個人住民税の一部を、納税者が選択した自治体に収める事ができる制度です。
都市と地方の税収の格差是正を目的として始められました。
選択した自治体に納税者が寄付をする事により、寄付した金額の一部が支払うべき税金から控除されます。
控除額上限が決まっていますが、うまくやれば、自己負担額の2000円を除いた寄付金全額が控除されます。毎月お給料から払う住民税が安くなるので、ふるさと納税翌年は、お給料が上がった気がして嬉しい制度です!
2. 寄付した金額が戻るってどういう事?
ふるさと納税をすると、寄付した金額-2000円が戻ってくるといわれていますが、
寄付した金額が振り込まれるのではありません。
寄付した場合は、2段階で寄付金が控除されます。
まず初めに、ふるさと納税した額の一部を過払いの所得税として還付してくれ、
次に残りを翌年支払う住民税から割り引いてくれるだけです。
すでに他の控除を目一杯使っていて所得税の過払いがない、
または住民税の支払がない場合は、寄付金の戻りはなく、
寄付した金額が純粋な寄付になってしまいます。
割り引く元がないと、割り引けないわけですね。
なので、自分の控除額上限を知る事はとても大切です。
住宅ローン控除などで、控除上限を使いきっている場合も戻りがありませんので、注意が必要です。
2000円の自己負担で済ませるには、控除額を超えて寄付をしない、
他の控除で枠を使い切っていない事が必要です。
そこさえ押さえれば、『寄付金額-2000円』が確定申告後戻ってきます!
3. 寄付した金額はいつ戻ってくるの?
戻ってくるタイミングは2回あります。
- 1回目は、所得税の還付金として確定申告後、振り込まれます。
- 2回目は、寄付をした翌年の住民税の支払額から控除されます。
1回目の戻りである所得税の還付金として、ふるさと納税の一部が戻ってきます。
戻ってくる時期は、確定申告後、大体1か月以内に戻ってきます。
残りは、ふるさと納税をした翌年の住民税から引かれます。
本来なら、住民税は去年1月から12月までの所得をベースに金額が決まり、今年の6月から決まった金額(所得の10%)を住民税として支払います。
住民税として支払う金額から、ふるさと納税した分が控除されるので、去年ふるさと納税をした人は、今年の住民税の支払が安くなるのです。
4. いくら戻ってくるの?
2段階に控除されます。
- 所得税の過払い金から還付される金額
- 翌年の住民税からの控除
所得税の過払い金から還付される金額は、
「(寄付金額-2000円)×限界税率×復興税102.1%」
限界税率は人によって違います。
<限界税率を調べるにはこちら>
国税庁 所得税の速算表
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
ちなみに、ふるさと納税額の控除は、総所得金額等の40%までと決まっています。
金額は、確定申告後送られてくる「国税還付金振込通知書」に書いてあります。
ふるさと納税以外にも控除として還付分があれば、合算された金額が支払金額に記載されますので、国税還付金振込通知書の支払金額の内の一部が、ふるさと納税の還付金ということになります。
残りは、ふるさと納税をした翌年の住民税から控除されます。
次年度の住民税が安くなるのです。
本来なら、住民税は去年1月から12月までの所得をベースに金額が決まり、今年の6月から決まった金額(所得の10%)を住民税として支払います。
その支払う住民税から、ふるさと納税した分を控除されるので、去年ふるさと納税をした人は、今年の住民税の支払が安くなるというわけです。
住民税の控除額は、
「(寄付金額-2000円)×10%」
+
①「(寄付金額-2000円)×(90%×限界税率×復興税102.1%」
OR
②「住民税所得割額×20%」
①の計算で、住民税所得割額の2割を超える場合は、②の計算で計算します。
住民税所得割額とは・・・
住民税は、みんなに均等に課税される金額と、収入に応じて税金が課税される金額の2種類で構成されています。収入に応じて税金が課税される金額部分を所得割額と呼びます。
<ふるさと納税のしくみについて>
総務省のホームページ
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/mechanism/deduction.html
2014年までは、この②の部分がなかったので、大体住民税の1割が控除額で、MAXふるさと納税すると、住民税が翌年の1割くらい安くなりますよーという制度だったのですが、2015年の寄付からは、住民税は2割まで安くなりますよーという制度に変わりました!嬉しいですね♪
もう1つ変わった点があります。次の5に書きます。
5. 確定申告っていらなくなったんじゃ?
2015年からふるさと納税の制度が変わりました!
2014年にふるさと納税をして、
2015年の3月に確定申告をして、
2015年6月から2015年度の住民税を支払う今までと・・・
2015年1月から12月までにふるさと納税をして、
2016年3月に確定申告をして、
2016年6月から2016年度の住民税を支払うこれからとは、制度が一部変わりました!
4でもちょっと書きましたが、2014年に比べ、2015年からは、控除の金額が約2倍に増えました。金額の計算は4で紹介しています。
もう1つ大きく変わった点は、確定申告をしなくてよい場合がある事です。
「ふるさと納税ワンストップ特例制度」ができて、必ず確定申告ではなくなりました。条件を満たした場合のみ、確定申告をしなくても、控除を受ける事ができるようになりました。
条件は・・・
ふるさと納税先の自治体数が5団体以内であり、
ふるさと納税をする時に、自治体に「特例の適用に関する申請書」を
提出していれば、確定申告をしなくても、控除を受ける事ができます。
特例の適用申請後に、転居による住所変更があった場合は、ふるさと納税先に変更届出書を提出する、2015年4月1日以降に行うふるさと納税が対象なので、2015年1月から3月にふるさと納税をしていた場合、5団体を超える自治体にふるさと納税を行った場合、ふるさと納税の有無にかかわらず確定申告を行う必要がある場合は、確定申告が必要になります。
6. とある家の例
2014年にふるさと納税をして、2015年に控除された金額の計算式です。
年収1000万くらいで、ふるさと納税した金額が、例えば9万円だとすると
所得税分還付
(9万円-2000円)×限界税率33%×復興税1.021%=29649円
住民税分控除
58352円
合計88001円
所得税の戻りと住民税支払の控除してもらっているので、自己負担2000円で、ふるさと納税のお礼の品を受け取れたという事になります。
でも、ここまで色々ありまして(^^;)
去年に初めてふるさと納税をしたので、今年が初控除です。
6月のお給料明細を楽しみにしていました。
わくわくしながらお給料明細を開いてみると・・・住民税が全く変わっていません!!どういう事だ!!
慌てて、市役所に確認してきました。
すると・・・
私は、株の配当も確定申告をしていました。
収入は少しですが、収入は収入。住民税を追加で払う必要があり、その追加分はお給料から引き落とされる特別徴収ではなく、納付書が届いて支払う普通徴収で収める必要がありました。
確定申告の時に、第二表の住民税の欄に、給与から差し引きに丸○を付けていたら、特別徴収してもらえたのですが、知らずに○を付けていませんでした。そうすると普通徴収になるそうです。
通知書来てない!と思ったのですが、6/10に発送済みとの事。。。
また、覚えてないくらい昔に、「住民税は一括で銀行引き落とし!」の手続きをしていたみたいで、今回も一括で引き落としされていたようです。気付かなかった・・・
追加で支払う住民税の通知書には、ちゃんと寄付金税額控除という欄に金額が記載されてあり、ちゃんと控除がされていました!
しかも、計算した所、今回2000円の自己負担分以外の寄付金額は全額返ってきていましたー!嬉しい!!
お給料から控除されてない事もあるんですね。
勉強になりました。
来年からは、確定申告時、ちゃんと「給与から差引き」を選ぼうと思います!